TRAINING RANCH 育成牧場について
球磨・人吉の乳牛に
すくすく育ってほしいから。
球磨酪農が育成の
お手伝いをします。
球磨酪農農業協同組合 球磨酪農育成牧場
球磨酪農育成牧場は、組合員の優良な乳牛の育成と管内酪農の振興及び組合員の経営合理化に寄与する事を目的に昭和42年4月に組合直営牧場として開設しました。昭和55年からは主に交雑種の肥育も行ってきましたが、現在では肥育事業を辞め、育成事業のみの牧場として特化しています。その育成牧場について紹介します。
育成牧場の役割
酪農家さんに代わり
直営の牧場で
若いホルスタインの
育成・管理をしています
経営形態と受け入れについて
組合員の後継牛を確保するために育成牧場を運営しており、現在約400頭のホルスタイン育成牛を飼育しています。
経営形態としては6ヵ月齢~12ヵ月齢の乳用牛を預かります。入牧時に発育状況をチェックし、退牧するまではファームノートにて発育状況を記録・管理しています。そして分娩予定2ヵ月前を目途に酪農家さんへお返ししています。
あずかった乳牛の様子は
毎月農家さんへ報告します
乳牛育成について
飼養管理は牧場専任のスタッフで行っており、毎月預託牛の発育状況を預託農家へ報告しています。また、年に4〜5回ほど定期的に牧場運営委員会を開催し問題の把握や改善を検討しています。
牧場敷地内には森永酪農販売(株)の農場事業部九州ETセンターがあり、授精業務と和牛・ホルスタインより採卵した受精卵をホルスタイン育成牛へ移植しています。員外預託の受入もしていますので、預託希望の問い合わせも増えてきています。
預かった子牛が立派な後継牛として育ち預託者から喜ばれるようにと、スタッフ全員で一生懸命頑張っています。
球磨酪農では
預託者の希望に沿った
交配が可能です。
球磨酪農育成牧場の紹介
- 名称
- 球磨酪農育成牧場
- 設置
- 球磨酪農農業協同組合
- 開設
- 昭和42年4月
- 所在地
- 熊本県球磨郡相良村大字深水2384-1
(電話・FAX)0966-35-0501 - 施設及び面積
-
- 育成牛舎 4棟(飼養可能頭数 約400頭)
- 総面積 約70ha(内採草地 約25ha)
- 経営形態
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- 乳用育成牛の周年預託
(随時受入可能 月齢概ね6ヶ月〜12ヶ月)
育成牛への人工受精及び受精卵移植(体内・IVF)
- 乳用育成牛の周年預託
- 主な取組
-
- 毎月預託牛の繁殖状況、発育状況を預託農家へ報告
- 家畜保健所と連携し、定期的に病性診断やピロ対策を実施
- 定期的に牧場運営委員会を開催し問題の把握や改善を検討
- 互助会で廃用事故や流産事故に対応
- 牧場敷地内で採卵及び和牛受精卵を販売(森永酪農販売(株) 農場事業部九州ETセンター)
- 員外預託の受入
球磨酪農育成牧場員外預託規定(金額は税別)
- 1. 預託牛
-
- 基礎牛と成りえる資質と健全発育した乳用雌牛で概ね6ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の牛
- 除角後1ヶ月以上経過した牛
- 事前に家畜共済に加入した牛もしくは加入可能な牛
- 預託する牛は入牧時に全頭互助会に加入するものとする(1頭3,000円)
- 受精開始日及び受精回数は、預託者・牧場で協議し実施する。
- 預託を希望するものは、入牧時に別紙の預託契約書を作成するものとする。
- 預託牛の受け入れ先は、県内及び近隣の県とする。
- 2. 預託期間
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- 預託期間は周年とし、原則分娩2ヶ月前までとする。
(希望により早期退牧可)
- 預託期間は周年とし、原則分娩2ヶ月前までとする。
- 3. 預託牛の運搬
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- 入牧時の運搬は預託者負担とする。
- 4. 経費
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- 預託料は、月末時及び退牧時の月齢を基準に算出する。
(但し、諸般の事情により改定する場合あり) - 受精に係る精液代・受精卵代等は預託者負担とし、技術料は下記の通りにする。(精液の持ち込み可)
AI 4,000円 ET 8,000円 - 入牧時及び預託期間中に実施する予防注射及び検査料は、実費を預託者負担とする。(実施する予防注射は五種混合・炭疽病・異常産三種混合・イバラギ病・流行熱及び法定検査とする)
- その他、本規定に定めなき料金が発生した場合は、双方協議のうえ、原則預託者負担で実施する。
- 預託料は、月末時及び退牧時の月齢を基準に算出する。
- 5. 料金の支払い方法
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- 上記に係る経費は月末締めとし、翌月の25日までに口座振込みにて清算するものとする。
- 6. 事故牛の補償
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- 預託中に発生した死亡及び廃用事故の補償は、互助会の規程により100,000円を支払うものとする。
- 受精120日目以降に発生した流産は、互助会の規程により50,000円を支払うものとする。
- 預託中の傷病事故の治療費は、原則預託者負担とする。
- 預託中の死亡牛の処理代は牧場負担とする。
- 退牧後の事故については、育成牧場は原則責任を負わないものとする。
- 7. その他
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- この規程に定めなき必要事項については、預託者・牧場において協議し対応する。
記載金額は令和5年度時点のものとなります。
諸般の事情により改定する場合がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。